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会社法
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第315条
会社法 第三百十五条
(会社法315条)
(議長の権限)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
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