会社法 第三百三十九条会社法339条

(解任)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。