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会社法
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第35条
会社法 第三十五条
(会社法35条)
(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
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