会社法 第三百五十条会社法350条

(代表者の行為についての損害賠償責任)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。