会社法 第三百五十三条(会社法353条)
(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。
(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
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