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会社法
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第355条
会社法 第三百五十五条
(会社法355条)
(忠実義務)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
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