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第399条の14
会社法 第三百九十九条の十四
(会社法399条の14)
(監査等委員会による取締役会の招集)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
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