会社法 第三百九十九条の十四会社法399条の14

(監査等委員会による取締役会の招集)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。