会社法 第四百十八条(会社法418条)
(執行役の権限)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
執行役は、次に掲げる職務を行う。
一 第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
二 指名委員会等設置会社の業務の執行
一 第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
二 指名委員会等設置会社の業務の執行
(執行役の権限)
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