トップ
/
会社法
/
第421条
会社法 第四百二十一条
(会社法421条)
(表見代表執行役)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
← 前の条文
第四百二十条
次の条文 →
第四百二十二条
会社法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する