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第430条
会社法 第四百三十条
(会社法430条)
(役員等の連帯責任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
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