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第434条
会社法 第四百三十四条
(会社法434条)
(会計帳簿の提出命令)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
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