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会社法
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第443条
会社法 第四百四十三条
(会社法443条)
(計算書類等の提出命令)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
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