会社法 第四百五十八条(会社法458条)
(適用除外)
★行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR3
R3-Q40
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。