会社法 第四百七十四条(会社法474条)
(解散した株式会社の合併等の制限)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
(解散した株式会社の合併等の制限)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません