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第485条
会社法 第四百八十五条
(会社法485条)
(裁判所の選任する清算人の報酬)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
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