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第498条
会社法 第四百九十八条
(会社法498条)
(貸借対照表等の提出命令)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四百九十四条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
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