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会社法
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第5条
会社法 第五条
(会社法5条)
(商行為)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
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