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第511条
会社法 第五百十一条
(会社法511条)
(特別清算開始の申立て)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
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