会社法 第五百二十条会社法520条

(裁判所による調査)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。