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第520条
会社法 第五百二十条
(会社法520条)
(裁判所による調査)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。
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