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会社法
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第526条
会社法 第五百二十六条
(会社法526条)
(清算人の報酬等)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 前項の規定は、清算人代理について準用する。
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