会社法 第五百二十六条会社法526条

(清算人の報酬等)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 前項の規定は、清算人代理について準用する。