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会社法
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第529条
会社法 第五百二十九条
(会社法529条)
(二人以上の監督委員の職務執行)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。
ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
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