会社法 第五百二十九条会社法529条

(二人以上の監督委員の職務執行)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。
ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。