会社法 第五百三十一条(会社法531条)
(監督委員の注意義務)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
2 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
2 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
(監督委員の注意義務)
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