会社法 第五百三十一条会社法531条

(監督委員の注意義務)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
2 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。