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第534条
会社法 第五百三十四条
(会社法534条)
(監督委員に関する規定の準用)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。
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