会社法 第五百四十三条会社法543条

(役員等の責任の免除の禁止)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。