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第543条
会社法 第五百四十三条
(会社法543条)
(役員等の責任の免除の禁止)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。
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