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第546条
会社法 第五百四十六条
(会社法546条)
(債権者集会の招集)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2 債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。
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