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会社法
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第560条
会社法 第五百六十条
(会社法560条)
(延期又は続行の決議)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。)及び第五百四十九条の規定は、適用しない。
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