会社法 第五百六十六条(会社法566条)
(担保権を有する債権者等の参加)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。
一 第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者
一 第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者
(担保権を有する債権者等の参加)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません