トップ
/
会社法
/
第568条
会社法 第五百六十八条
(会社法568条)
(協定の認可の申立て)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをしなければならない。
← 前の条文
第五百六十七条
次の条文 →
第五百六十九条
会社法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する