会社法 第五十七条会社法57条

(設立時発行株式を引き受ける者の募集)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
2 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。