トップ
/
会社法
/
第577条
会社法 第五百七十七条
(会社法577条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
← 前の条文
第五百七十六条
次の条文 →
第五百七十八条
会社法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する