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会社法
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第584条
会社法 第五百八十四条
(会社法584条)
(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなす。
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