会社法 第五百八十四条会社法584条

(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなす。