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会社法
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第587条
会社法 第五百八十七条
(会社法587条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
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