会社法 第五百九十六条会社法596条

(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。