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会社法
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第596条
会社法 第五百九十六条
(会社法596条)
(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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