会社法 第六百一条(会社法601条)
(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。
(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
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