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会社法
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第605条
会社法 第六百五条
(会社法605条)
(加入した社員の責任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
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