会社法 第六十一条会社法61条

(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。