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第637条
会社法 第六百三十七条
(会社法637条)
(定款の変更)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
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