会社法 第六百四十五条会社法645条

(清算持分会社の能力)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。