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会社法
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第645条
会社法 第六百四十五条
(会社法645条)
(清算持分会社の能力)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
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