会社法 第六百五十二条会社法652条

(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。