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会社法
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第66条
会社法 第六十六条
(会社法66条)
(創立総会の権限)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。
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