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第666条
会社法 第六百六十六条
(会社法666条)
(残余財産の分配の割合)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
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