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会社法
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第69条
会社法 第六十九条
(会社法69条)
(招集手続の省略)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
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