会社法 第六百九十四条(会社法694条)
(質権に関する社債原簿の記載等)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)
他資格でも問われています(R5〜R7・のべ1問)
- 司法書士1問R5
同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。
社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一 質権者の氏名又は名称及び住所
二 質権の目的である社債
2 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
一 質権者の氏名又は名称及び住所
二 質権の目的である社債
2 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。