トップ
/
会社法
/
第713条
会社法 第七百十三条
(会社法713条)
(社債管理者の解任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。
← 前の条文
第七百十二条
次の条文 →
第七百十四条
会社法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する