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会社法
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第714条の2
会社法 第七百十四条の二
(会社法714条の2)
(社債管理補助者の設置)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。
ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。
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