会社法 第七百十四条の二会社法714条の2

(社債管理補助者の設置)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。
ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。