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会社法
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第716条
会社法 第七百十六条
(会社法716条)
(社債権者集会の権限)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。
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