会社法 第七百三十条会社法730条

(延期又は続行の決議)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。