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第738条
会社法 第七百三十八条
(会社法738条)
(代表社債権者等の解任等)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。
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