会社法 第七百三十八条会社法738条

(代表社債権者等の解任等)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。