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会社法
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第80条
会社法 第八十条
(会社法80条)
(延期又は続行の決議)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。
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