会社法 第八百五条の二(会社法805条の2)
(新設合併等をやめることの請求)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
新設合併等が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、当該新設合併等をやめることを請求することができる。
ただし、前条に規定する場合は、この限りでない。
ただし、前条に規定する場合は、この限りでない。
(新設合併等をやめることの請求)
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